クリニックに入社したスタッフが働かず、困った場合
スタッフを雇用する場合、「雇用条件通知書」を提示しなければなりません。この場合、試用期間ではなく、1ヵ月の有期雇用とし、スタッフの働く姿勢などを評価して、2ヶ月目以降を継続するかどうかを決める方法もあります。ただ1ヵ月や3ヵ月の有期雇用とした場合、その期間を雇用する義務と勤務する義務がクリニック側とスタッフ側にあります。それを承知の上で、まずは有期雇用とし、その後は無期雇用へ転換するか、そのまま雇用期間満了として退職して頂くかを選択することができます。ただ有期雇用とする場合には、雇用条件通知書に、記載しなければ(伝えなければ)ならないことがあります。尚、令和8年10月1日よりはかなり厳格にそれを記載することが求められております。
雇用条件通知書の見本はこちらです。001936015.pdf ただ難しい文言が多いので、貴院の今の雇用契約書等を少し変更して頂くことも可能です。今、雇用契約書がなくても対応できると存じます。無料の範囲はありますが、ご相談頂ければ、ご助言いたしまます。ひとまず、情報提供だけをご希望されては、如何でしょうか。 「メルマガ希望」としてこちらにご送信頂ければ幸いです。
アドレスはこちらでです。info@minori-srmc.com みのり事務所(愛知県社会保険労務士会会員)
