みのり社労士・診断士事務所

育児休業及び育児の短時間勤務の利用促進の助成金

育児休業や時短勤務を使用する従業員様に代わって業務を行う方に対する助成制度です。

①育児休業取得者の業務を代替する方へ手当を支給する場合・・・手当の3/4(上限月10万円、12か月まで)

②育児時短勤務者の業務を代替する方へ手当を支給する場合・・・手当の3/4(上限月3万円、子が3才まで)

③育児休業取得者の業務を代替する方を新規雇用する場合・・・最短7日以上(9万円)、最長6ヶ月以上(67.5万円)

詳しくはこちらをご参照下さい。両立支援等助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

前の記事 次の記事
  • 〒440-8066
  • 愛知県豊橋市王ヶ崎町上原1-95
  • 営業日 日曜を除く 13:00〜18:00
    (夜間、日祝も対応可)