みのり社労士・診断士事務所

育児休業を応援する助成金 令和6年1月より

従業員様が育児休業または育児短時間勤務制度を利用する期間、業務を代替する従業員様に手当を支給又は代替要員を雇用した場合に助成金が支給される制度が新たにできました。

詳しくはこちらです。PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

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