みのり社労士・診断士事務所

一般労働者の賃金水準 令和6年度

厚生労働省が公表したこちらの賃金水準は、給与や退職金を取り決める場合にも、指標として活用できると思います。もともとは派遣労働者の処遇を労使協定で決定する場合の指標としてのものでしたが、各企業様の賃金水準を見定める為にも参考にできます。001059098.pdf (mhlw.go.jp)

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