みのり社労士・診断士事務所

労働条件明示ルールが変わります。2024年4月改正

労働条件通知書への明記が変更になります。①はどこの会社でも適用になります。

①就業場所・業務の変更の範囲を明記することになります。

②有期労働契約の際に更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容

③無期転換申込機会、無期転換後の労働条件

詳しくはこちらをご覧ください。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

有期契約労働者の無期転換サイト (mhlw.go.jp)

前の記事 次の記事
  • 〒440-8066
  • 愛知県豊橋市王ヶ崎町上原1-95
  • 営業日 日曜を除く 13:00〜18:00
    (夜間、日祝も対応可)