みのり社労士・診断士事務所

働き方改革推進支援助成金

就業規則を整備したり、社労士等に指導を受け、①時間外・休日労働を削減、又は②年休の計画的付与、又は③時間単位年休かつ特別休暇を導入の3つのうち1つ以上を実施した場合、令和5年11月30日までに申請することで、助成金が受けられる可能性があります。これは助成金を得る為に、実施するのではなく、上記の①~③を行う必要性があると認識されることが前提です。

詳しくはこちらをご覧下さい。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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